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帰化の条件

帰化の条件

帰化とは、外国籍を持つ外国人が日本の国籍を取得して日本人となることです。

帰化をするためには7つの条件をクリアしなくてはなりません。

ここでは普通帰化の条件について説明していきます。
なお、簡易帰化は条件が緩和されるので簡易帰化に該当する方は以下をご確認ください。

※簡易帰化の条件はこちら

①住居条件

帰化をするまでに引き続き5年以上日本に住んでいること。

「引き続き」とは、継続して日本に住んでいるということです。
日本に住居をかまえていても、出国期間が長い場合はリセットされてしまいます。
・出国していた期間が1回の出国で90日を超えている。
・1年の内、連続でなくても150日以上出国している。
(100日くらいまでならOK。それ以上は要注意)

こういった場合はそれまでの居住期間のカウントはリセットされ、、帰国してから5年以上待たなくてはなりません。
海外出張の多い方、長期で旅行に行く方、里帰り出産や親の介護などで出国される方は注意しましょう。

また、5年のうち3年以上は就労していることも条件です。
アルバイトではなく、就労の在留資格を持って正社員・派遣社員・契約社員などとして働いているということです。
例えば
・2年間は留学、3年間は就職で、計5年はOK
・5年間は留学、2年間は就職で、計7年はNG
となります。

<就労期間の例外>
10年以上日本に引き続き住んでいる方は、就労期間が3年無くて1年でも、例外として大丈夫です。
例えば、留学で9年間、就職して1年間でも条件は満たします。

②能力条件

18歳以上であること。
ただし、未成年でも両親と一緒に帰化申請する場合は可能となります。
子供だけ単独ではできません。

2022年4月1日から成人の年齢が18歳以上に引き下げられたことにより、それまで20歳以上であった帰化の要件が18歳以上に変わっています。
ただし、母国でも成人である必要があります。
例えば、韓国では19歳からが成人なので、19歳以上でなければ条件を満たさないので19歳まで待たなければなりません。
母国の成人条件も確認しましょう。

③素行条件

素行が善良であること。
具体的には
・税金を払っていること
・年金を払っていること
・交通違反がないこと

があげられます。

それぞれを細かく見ていきましょう。
①税金
所得税、住民税、会社経営者の方は会社の法人税、それらをそれぞれきちんと納めていることが必要です。
帰化申請をする本人だけでなく、結婚している方は配偶者分も確認されます。
住民税は、会社員の方は自分の給与明細を見て会社から天引きされてる方は問おおむね大丈夫です。ただ、会社員の方でも自身での納税義務のある方もいます。
そういった方は滞納が無いかチェックして、もし払ってない場合は今からでも納税すれば問題ありません。
また、配偶者や親を「扶養」に入れている方は注意が必要です。
本来は扶養にできない条件にも関わらず、扶養に知れている場合は「修正申告」が必要となります。
遠慮なくご相談ください。

②年金
会社員の方で厚生年金が給与から天引きされている方は大丈夫です。
しかし、会社が厚生年金に加入していない場合や個人事業主、現在無職の方は、個人で国民年金を支払わなければなりません。
もしも支払っていない場合は、国民年金を直近1年分を支払ってください。
年金事務所で納付書をもらえるので、その後、帰化申請にのぞみましょう。

③交通違反
帰化申請前の5年間の交通違反がチェックされます。
目安としては、駐車違反や一方通行違反など軽微なものが5回以内なら特に問題は無いでしょう。
飲酒運転や大幅なスピード違反など重大な違反は問題となる可能性が十分にあります。
一定期間の経過が必要となります。

④生計条件

日本での生計が成り立つ収入があるかどうかがポイントです。
申請者本人だけでなく生計をひとつにする家族の収入と合わせて、家族全員が生活をしていける収入と判断されれば大丈夫です。申請者に十分な収入がなくても配偶者に十分な収入があれば結構です。
貯金額は関係なく、毎月安定した収入があることが重要です。
銀行口座を確認されます。
収入が支出を上回っていれば、目安として月収が手取り18万円以上あれば問題ないでしょう。
金やローンがあっても、きちんと返済できていれば問題ありません。

⑤重国籍防止条件

帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります。

⑥憲法遵守条件

テロリストや暴力団の構成員など反社会的な組織に属しておらず、日本政府を暴力によって破壊するような思想を持っていないこと。

⑦日本語能力

一定の日本語能力があることが求められます。
面接において審査官から日本語能力に不安を持たれた場合には、日本語テストが行われることがあります。

目安としては、日本語能力試験3級程度、日本人の小学3年生程度の日本語能力です。

帰化申請はお客様の今後の人生を左右する大変重要な手続きです。

帰化の要件を確認し、数多い必要書類を集め、申請書類を正確に作成しなければならない面倒な手続きでもあります。

当事務所では、お客様一人一人のお話を無料相談でお聞きし、「帰化が可能か」「どんな書類が必要か?」「どう進めればよいか」をご提案します。

ご依頼いただい際には、専門の行政書士が全力であなたの帰化申請をサポートさせていただきます。

まずは無料相談でお気軽にご連絡ください。

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