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帰化の許可後の手続き

帰化が許可になったら何をする?

1年近くにもなる長い審査の後にようやく帰化が許可になったら、次は何をしなくてはならないでしょうか?
国籍が変わり新たな身分を手に入れたわけですから、いろいろな手続きが必要となります。

まずは、許可が下りた時の流れですが、
帰化申請が許可になると、法務局から本人に連絡が来ます。
法務局に行き帰化者の「身分証明書」を受け取ります。

これで法務局とのやりとりは終了ですが、このあとやらなければならない手続きをご説明しましょう。

必ずやらなければならない手続き

在留カードまたは特別永住者証明書を返納する

それまで使用していた在留カード(または特別永住者証明書)を、ご自身の住所の市町村役場に直接持っていき返納します。

郵送での返納も可能ですが、その場合の送り先は市町村役場ではなく
〒135-0064
東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階
東京入国管理局おだいば分室あて
(封筒に「在留カード等返納」と記入してください)

返納は、新たな身分証明書を受け取った日から14日以内にしなければなりません。期限内に返納されなかった場合は罰金となることもあるので注意してください。

帰化届の提出

帰化後の本籍地、または住所の市町村役場に帰化届を提出します。
この提出をもって、日本での戸籍が作られます。
こちらは1か月以内が期限となります。

その他の手続き

〇国籍離脱手続き
韓国をはじめ国によっては国籍離脱の手続きをしなければならない国があります。帰化前の国籍によって異なるので、各国の大使館や領事館に確認することが良いでしょう。

〇日本のパスポートの申請
帰化届出のあと1~2週間で戸籍ができます。すると戸籍謄本が入手できるので、日本のパスポートの申請が可能です。

〇運転免許証の変更
住所を管轄する警察署か免許センターで手続きができます。

〇その他の名義変更
その他いろいろなものの名義の変更は必要となります。
代表的なものをあげておきます。
・銀行口座
・クレジットカード
・年金、健康保険
・公共料金、携帯電話、賃貸契約など


人によってそれぞれ異なるので、ご自身が必要とされるであろう事柄を一度整理しておくことをお勧めします。

帰化申請はお客様の今後の人生を左右する大変重要な手続きです。

帰化の要件を確認し、数多い必要書類を集め、申請書類を正確に作成しなければならない面倒な手続きでもあります。

当事務所では、お客様一人一人のお話を無料相談でお聞きし、「帰化が可能か」「どんな書類が必要か?」「どう進めればよいか」をご提案します。

ご依頼いただい際には、専門の行政書士が全力であなたの帰化申請をサポートさせていただきます。

まずは無料相談でお気軽にご連絡ください。

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