運営:行政書士さかがみ事務所
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帰化とは、外国籍を持つ外国人が日本の国籍を取得して日本人となることです。
帰化をするために、法務局に対して申請する手続きが帰化申請です。
帰化申請は
①帰化に必要な様々な条件(要件)をクリアして
②必要な様々な書類を集めて
③申請のための書類を作成して
④法務局に申請する
となります。
申請してからも審査期間があり、許可・不許可の通知がくるまでだいたい1年ほどかかると思ってください。
条件をクリアして書類をちゃんと集めて提出したからといって、必ずしも許可となるわけではありません。
許可・不許可は法務大臣の裁量にゆだねられているので、申請に不備が無くても許可が下りるとは限らないのです。
当事務所では、無料相談の時点でお客様一人一人の状況を詳しく伺ったうえで、許可が可能かアドバイスさせていただきます。
帰化は国籍法で3つの種類が規定されていて、申請する人によって要件が変わってきます。
〇普通帰化
日本で就労している一般の外国人の方が対象です。
外国で生まれ留学や就労で来日し、すでに長く日本に住んでいて、これからも日本で暮らしていくにあたり日本国籍を取ろうとする方が当てはまります。
〇簡易帰化
日本と特別な関係のある外国人の方が対象です。
たとえば...
在日韓国人・朝鮮人といった日本で生まれた特別永住者の方、日本人の配偶者、日本人の子供、いまは外国籍だがかつて日本人だった方、などが当てはまります。
〇大帰化
「日本に対して特別に功労実績のある外国人に対して許可される」というのが大帰化ですが、過去一度も実績がありません。
存在を気にしなくても良いでしょう(笑)
前述したように、「帰化」とは外国人が日本国籍を取得して、日本人になることです。
一方、外国人が外国籍のまま日本に継続して住むことができるのが「永住」資格です。
「永住」の在留資格を取ると、
①在留期間が無期限となり、資格の更新など許可を取りなおす必要がありません。
②活動の制限がなくなります。例えば、「在留資格に沿った仕事しかつけない」といった制約はありません。
「帰化」では「日本人となる」ということなので
①戸籍を取ることができます。
②在留資格は不要となります。
③選挙権を得たり、国家公務員になることができたり、社会保障がうけられるようになります。
④就職やローンの借り入れなどに有利となります。
⑤日本人として日本のパスポートを持つことになります。
一方で、帰化をすると母国の国籍は無くなります。
日本においては日本人として生活しやすくなりますが、母国では外国人となるので、母国においてこれまでできていたことができなくなる場合もあります。
以上を考慮して、帰化とするか永住とするかをしっかりと考えたほうが良いですね。
帰化申請はお客様の今後の人生を左右する大変重要な手続きです。
帰化の要件を確認し、数多い必要書類を集め、申請書類を正確に作成しなければならない面倒な手続きでもあります。
当事務所では、お客様一人一人のお話を無料相談でお聞きし、「帰化が可能か」「どんな書類が必要か?」「どう進めればよいか」をご提案します。
ご依頼いただい際には、専門の行政書士が全力であなたの帰化申請をサポートさせていただきます。
まずは無料相談でお気軽にご連絡ください。
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