運営:行政書士さかがみ事務所
〒125-0042 東京都葛飾区金町3-28-10-2F

受付時間
09:30~19:30
※土曜・日曜・祝日もどうぞ
アクセス
JR常磐線金町駅 徒歩7分

お気軽にお問合せ・ご相談ください

03-5876-6740

日本人配偶者の帰化

日本人と結婚した外国人が帰化する場合

日本人と結婚した外国人による帰化申請は「簡易帰化」に当たり、一般の外国人が行う「普通帰化」よりも要件が緩和されます。

普通帰化の条件はこちら

ただし、要件が緩和されているからと言って、手続きが簡単になったり、必要な書類が少なくなるわけではないので注意してください。

住居条件が緩和

日本人と結婚している方は、住居条件(日本に引き続き5年以上住んでいること、そのうち3年以上就労していること)が緩和されます。

その場合でも、それぞれの人の状況によって条件は変わってきます。
次の2パターンがあります。

①日本人と結婚した外国人で、引き続き3年以上日本に住んでいる人
3年以上日本に住んでいる外国人は日本人と結婚した時点で帰化の要件を満たします。
たとえば、留学の在留資格で日本に3年以上住んでいる人が日本人と結婚した場合、その時点で帰化の要件を満たします。

②日本人と結婚した外国人で、結婚してから3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住んでいる人
日本に1年しか住んでいなくても、日本人と3年以上結婚している外国人があてはまります。
例えば、日本人と結婚してから2年以上海外で生活してその後1年以上日本で生活したら、帰化の要件を満たします。

上記の2パターンにあたる人は、期間が緩和されるとともに、就労の要件も緩和されます。
つまり、「3年以上就労していること」は必要ではなくなり、無職でも要件を満たします。

その他に必要な条件

日本人と結婚した外国人が緩和される住居要件については上記のとおりですが、その他の要件は普通帰化の場合と変わりはありません。

素行について
素行が善良であること。
きちんと納税していること、交通違反や犯罪歴がないことが要件です。

生計について
自己または生計を共にする配偶者やその他の親族の資産や収入によって生計を営むことができること。
自分は無職でも、配偶者に安定した収入があり生計が成り立てばよいということです。

重国籍の防止
現在国籍を有せず、または日本国籍の取得によって現在有している国籍を失うべきこと。
日本は重国籍を認めていないので、日本の国籍を取得したら元の国籍を失うことが要件となります

思想について
日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体をを結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

日本語能力について
基本的な日本語の能力(小学校3年生程度)が必要です。
審査官との面接の際に日本語テストが行われることがあります。

帰化申請はお客様の今後の人生を左右する大変重要な手続きです。

帰化の要件を確認し、数多い必要書類を集め、申請書類を正確に作成しなければならない面倒な手続きでもあります。

当事務所では、お客様一人一人のお話を無料相談でお聞きし、「帰化が可能か」「どんな書類が必要か?」「どう進めればよいか」をご提案します。

ご依頼いただい際には、専門の行政書士が全力であなたの帰化申請をサポートさせていただきます。

まずは無料相談を①お電話でのお申込みまたはお問い合わせフォームから、お気軽にご連絡ください。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5876-6740
受付時間
09:30~19:30
定休日
なし

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-5876-6740

<受付時間>
09:30~19:30
※土曜・日曜・祝日もどうぞ

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

行政書士さかがみ事務所

住所

〒125-0042
東京都葛飾区金町3-28-10-2F

アクセス

JR常磐線金町駅 徒歩7分

受付時間

09:30~19:30

定休日

土曜・日曜・祝日