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特別永住者(在日韓国人)の帰化

特別永住者が帰化する場合

特別永住者とは、いわゆる在日韓国人・在日朝鮮人の方が当てはまります。
韓国籍・朝鮮籍である特別永住者から日本へ帰化を希望される方は、
・就職をする前に日本国籍となっておきたい
・結婚を機に帰化したい
・子供が生まれるので、子供を自分の戸籍にいれたい
という方が多いです。


特別永住者による帰化申請は「簡易帰化」に当たり、一般の外国人が行う「普通帰化」よりも要件が緩和されます。

普通帰化の条件はこちら

日本で生まれた特別永住者の方が帰化申請する場合は、重い犯罪を犯したなどよほどのことが無い限り、許可される可能性が高いです。

ただし、要件が緩和されているからと言って、手続きが簡単になったり、必要な書類が少なくなるわけではないので注意してください。

特別永住者の帰化に必要な条件

特別永住者が帰化するための必要な条件は以下となります。

素行について
素行が善良であること。
きちんと納税していること、年金を払っていること、重大な交通違反や犯罪歴がないことが要件です。

<納税状況>
納税については、帰化を申請する本人だけでなく、同居の家族全員分の納税状況を見られます。
住民税については、会社員の方で給料から天引きされている方は問題ないのですが、会社員の方でも自分で納税しなければならない方もいるので、滞納が無いか確認しましょう。
経営者の方は、個人の税金だけでなく、法人税など会社としての税金もしっかり払っていなければなりません。
滞納がある場合は、しっかり納税してから帰化申請をしましょう。
<年金状況>

会社員の方で勤務先が厚生年金に加入していて給料から天引きされている方は問題ないのですが、厚生年金に加入していない会社に勤めている場合や個人事業主、無職の方などは国民年金を支払っていなければなりません。
また、経営者の方は会社として厚生年金保険に加入して保険料を支払っていることも必要です。
年金未納の場合は、とりあえず直近1年分の年金を支払ってください。

生計について
自己または生計をともにする配偶者やその他の親族の試算や収入によって生計を営むことができること。
自分は無職でも、配偶者に安定した収入があり生計が成り立てばよい、ということです。
貯金額の多い少ないはあまり関係ありません。
それよりも、毎月安定した収入があるということが大事なのです。

収入の目安としては、毎月の手取りが18万円以上あればだいたい問題ないでしょう。

重国籍の防止
現在国籍を有せず、または日本国籍の取得によって現在有している国籍を失うべきこと。
日本は重国籍を認めていないので、日本の国籍を取得したら元の国籍を失うことが要件となります

思想について
日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体をを結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

日本語能力について
基本的な日本語の能力(小学校3年生程度)が必要です。
審査官との面接の際に日本語テストが行われることがあります。

在日の方は長年日本に住んでいるので、たいていの方は日本語能力の問題はないでしょう。

帰化申請はお客様の今後の人生を左右する大変重要な手続きです。

帰化の要件を確認し、数多い必要書類を集め、申請書類を正確に作成しなければならない面倒な手続きでもあります。

当事務所では、お客様一人一人のお話を無料相談でお聞きし、「帰化が可能か」「どんな書類が必要か?」「どう進めればよいか」をご提案します。

ご依頼いただい際には、専門の行政書士が全力であなたの帰化申請をサポートさせていただきます。

まずは無料相談を①お電話でのお申込みまたはお問い合わせフォームから、お気軽にご連絡ください。

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