運営:行政書士さかがみ事務所
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受付時間 | 09:30~19:30 ※土曜・日曜・祝日もどうぞ |
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アクセス | JR常磐線金町駅 徒歩7分 |
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帰化申請には多くの書類の作成・収集が必要です。
そして、必要書類は申請する人の「職業、国籍、学歴、家族状況」によって一人一人異なります。
また、書類には、①作成する書類、②自分で持っている書類、③官公庁や本国から取得する書類があります。
帰化をするには書類を正しく用意して提出することが重要です。
詳しく見ていきましょう。
作成する書類の書式はお住まいの地域を管轄する法務局で入手できます
履歴書その1 | |
履歴書その2 | |
親族の概要書 | |
帰化許可申請書 | |
生計の概要その1 | |
生計の概要その2 | |
事業の概要 | 会社員は不要 |
帰化の動機書 | 特別永住者は不要 |
居宅付近の略図 | |
勤務先の略図 |
住民票 | |
住民税の納税証明書 ※直近1年分 | 同居の家族全員分が必要 |
住民税の課税証明書 ※直近1年分 | 同居の家族全員分が必要 |
(非課税証明書) | ※非課税の場合 |
配偶者(日本人)の戸籍謄本 | 本籍地の役所に請求 |
(離婚届の記載事項証明書) | 戸籍謄本に配偶者との婚姻日の記載がない場合 |
元配偶者(日本人)の戸籍謄本 | 元配偶者が日本人の場合 |
(除籍謄本または改正原戸籍謄本) | 外国籍同士の結婚で日本で離婚した場合 |
日本人の親の戸籍謄本 | 婚姻日の記載のあるもの 記載無い場合は除籍謄本や改正原戸籍謄本でさかのぼります。 |
帰化日が記載された戸籍謄本 | 記載無い場合は除籍謄本や改正原戸籍謄本でさかのぼります。 |
両親の婚姻届の記載事項証明書 | 両親が婚姻届を出した役所で取得 |
両親の離婚届の記載事項証明書 | 両親が離婚届を出した役所で取得 |
出生届の記載事項証明書 | 兄弟姉妹分も取得。 出生届を出した役所で取得 |
死亡した人の死亡届の記載事項証明書 | 死亡届を出した役所で取得 |
建物の登記事項証明書 | 本人だけでなく同居の家族が所有している場合にも必要 |
土地の登記事項証明書 |
法人の登記事項証明書 |
源泉徴収票 ※直近1年分 | 本人だけでなく同居の家族が会社員の場合、家族分も必要 |
給与明細書 ※直近1か月分 | |
在勤及び給与証明書 |
申請人または同居の家族が経営者、個人事業主の場合に取得します。
税務署・都税事務所・県税事務所・市税事務所から取得します。
法人税納税証明書その1 ※直近3年分 | 税務署・都税事務所・県税事務所・市税事務所から取得します。 |
法人税納税証明書その2 ※直近3年分 | |
消費税の納税証明書 ※直近3年分 | |
法人事業税の納税証明書 ※直近3年分 | |
法人県民税の納税証明書 ※直近1年分 | |
法人市民税の納税証明書 ※直近1年分 | |
経営者個人の所得税納税証明書その1 ※直近3年分 | |
経営者個人の所得税納税証明書その2 ※直近3年分 |
消費税の納税証明書 ※直近3年分 | |
事業税の納税証明書 ※直近3年分 | |
所得税納税証明書その1 ※直近3年分 | 同居の家族が個人事業主の場合は、その家族の分も必要 |
所得税納税証明書その2 ※直近3年分 | 同居の家族が個人事業主の場合は、その家族の分も必要 |
各国によって必要な書類は異なります。
特別永住者を含む韓国、朝鮮籍の方が必要な書類
中国籍の方が必要な書類
フィリピン国籍の方が必要な書類
ベトナム国籍の方が必要な書類
その他の外国籍の方は別途お知らせします。
年金保険料領収書 ※直近1年分 | 国民年金に加入の方 |
運転免許証の両面のコピー | |
運転記録証明書 | |
証明写真(5cm×5cm) 2枚 | サイズは正確に。 |
スナップ写真 | 同居の家族と写っているもの |
在留カードの両面のコピー | |
パスポートのコピー | 過去のものも含めて全て。表紙、顔写真のあるページ、スタンプのあるページ全てのコピー |
最終学歴の卒業証書(原本) | |
預金通帳(残高がある通帳すべて)のコピー ※直近1年分 | 同居の家族分も必要。 |
資格証明書(公的な資格を持ってる場合) | 医師、薬剤師、教員、調理師、日本語能力試験など |
確定申告書の控えのコピー※直近1年分 | 2か所以上のところから給与をもらっている方や、確定申告をしている給与所得者(受付印のあるもの) |
不動産賃貸借契約書のコピー | 賃貸物件に住んでいる場合 |
厚生年金保険料領収書 ※直近1年分 | 会社経営者の方 |
営業許可証のコピー | 許認可が必要なビジネスをしている方 |
会社役員・自営業者個人としての確定申告書の控えのコピー ※直近1年分 | |
法人確定申告書の控えのコピー | |
源泉所得税の納付書の控えのコピー ※直近1年分 | |
源泉徴収簿のコピー ※直近1年分 | 本人のみ |
修正申告書の控えのコピー | 直近3年間で法人税等を修正申告したことのある場合 |
いかがでしょうか?
場合によっては、法務局の審査官からここにあげたもの以外の書類を求められることもあります。
帰化申請には必要書類が膨大にわたるのでなかなか大変ですよね。
当事務所では、お客様に合わせて書類をあらためてご案内いたします。
また、フルサポートコースでは、お客様に代わって書類を収集します。
少しでもお客様の負担が少なくなるようにサポートいたします。
帰化申請はお客様の今後の人生を左右する大変重要な手続きです。
帰化の要件を確認し、数多い必要書類を集め、申請書類を正確に作成しなければならない面倒な手続きでもあります。
当事務所では、お客様一人一人のお話を無料相談でお聞きし、「帰化が可能か」「どんな書類が必要か?」「どう進めればよいか」をご提案します。
ご依頼いただい際には、専門の行政書士が全力であなたの帰化申請をサポートさせていただきます。
まずは無料相談でお気軽にご連絡ください。
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