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韓国籍の方(特別永住者を含む)が帰化する場合に必要な韓国本国の書類についてご案内します。
本国書類以外の帰化申請に必要な各国共通の書類の説明はこちら
帰化申請をするにあたり、自分の国の書類は本国でそろえなければならないのですが、韓国だけは日本の各国大使館や領事館で取得が可能です。
帰化を申請するには以下の本国書類が必要です。
<本人分>
・基本証明書
・家族関係証明書
・婚姻関係証明書
・入養関係証明書
・親養子入養関係証明書
・除籍謄本
<父親分>
・家族関係証明書
・婚姻関係証明書(母の婚姻関係証明書が発行できない場合は必要)
<母親分>
・家族関係証明書
・婚姻関係証明書
・除籍謄本(母が15歳頃から現在までのもの)
いかがですか?
結構な量の書類が必要ですね。
特別永住者の帰化は簡易帰化であり条件が緩和されるのですが、そろえなければならない書類の数は膨大な量となり、手続き自体は普通帰化よりも面倒とも言えます。
また、すべての書類は韓国語で交付されますが、日本語翻訳が必要です。
翻訳は自分でしてもかまいませんが、「膨大な量なので翻訳が大変」、「日本育ちなのでそもそも韓国語はできない」といった方がたくさんいます。
また、特にお母さんの除籍謄本についてですが、かなり古いものが多いため、手書きの韓国語書類だったりします。これは翻訳するのにとても苦労するので専門家にまかせたほうが得策です。
前述したように、韓国書類は日本の韓国大使館・領事館で取得することが可能です。
関東にお住まいの方は東京麻布の韓国領事館で取得することが良いでしょう。
郵送での請求もできますが時間がかかります。
訪問して窓口で直接請求すれば当日に取得できます。
<取得する際に必要な書類>
・家族関係登録簿などの証明書交付申請書
・身分証(有効期間が残っている写真付きのもの)
・住民登録番号又は登録基準地の住所(最小●●洞、●●里までは必要)
※「登録基準地」がわからないとき
登録基準地とは韓国での本籍地のことです。
韓国生まれならば問題ないと思いますが、日本生まれの在日韓国人の場合は登録基準地がわからない人がたくさんいます。
そういう場合は、法務省で「閉鎖外国人登録原票」という書類を請求して内容を確認する必要があります。
「閉鎖外国人登録原票」に韓国の本籍地が記載されていることが多いのですが、それでもわからない場合は自分の「出生届の記載事項証明書」を取ってみます。
それでもわからず、最終的に本籍地が確定できない、または、そもそも出生届を韓国にしていないので本籍地登録がないという場合は、帰化申請時に担当官にその説明をして本国書類なしで申請を進めることができることもあります。
特別永住者の帰化は、しっかりと書類をそろえて申請が受理されれば、高い確率で許可されます。
ただ、その書類をそろえたり、翻訳をしたり、といった面倒な作業が多いのが実情です。
当事務所にご依頼いただけば、帰化申請のプロがお客様に代わって作業いたします。
面倒な申請に不安のある方は、一度ご相談ください。
帰化申請はお客様の今後の人生を左右する大変重要な手続きです。
帰化の要件を確認し、数多い必要書類を集め、申請書類を正確に作成しなければならない面倒な手続きでもあります。
当事務所では、お客様一人一人のお話を無料相談でお聞きし、「帰化が可能か」「どんな書類が必要か?」「どう進めればよいか」をご提案します。
ご依頼いただい際には、専門の行政書士が全力であなたの帰化申請をサポートさせていただきます。
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