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中国籍の方が帰化する場合に必要な中国本国の書類についてご案内します。
本国書類以外の帰化申請に必要な各国共通の書類の説明はこちら
帰化申請をするにあたり、自分の国の書類は本国でそろえなければなりません。
中国の場合、本国の公証処で取得します。
本人が中国に行って自分で取得するか、中国にいる家族の方に取得してもらって日本に郵送してもらう方法が多いようです。
帰化を申請するには以下の本国書類が必要です。
・出生公証書(本人)
日本生まれの方は中国で取得することができません。
日本の市町村役場で出生届の記載事項証明書を取ります。
・結婚公証書(本人・父母)
本人が結婚していない場合は不要です。
日本人と結婚して先に日本で婚姻手続きをした方は、中国での結婚の登録がされていないので、日本の戸籍謄本を提出します。
日本で結婚して日本の中国大使館で婚姻手続きをした方は、中国本土ではなく、中国大使館で取得します。
・離婚公証書(本人・父母)
離婚された方は必要です。
親が離婚された方は、親の離婚公証書を取得します。
・死亡公証書
父または母が無くなっている場合。
・親族関係公証書(本人・父母・兄弟姉妹が記載されているもの)
日本生まれの方は中国本土ではなく、華僑総会で取得します。
・国籍証明書
国籍証明書はすべての書類後がそろった後に日本の中国大使館で取得します。
日本に帰化したら中国籍を喪失することの証明となります。
すべての書類は中国語で交付されますが、日本語翻訳が必要です。
翻訳は自分でしてもかまいませんが、膨大な量なので翻訳が大変な場合は専門家におまかせください。
帰化申請はお客様の今後の人生を左右する大変重要な手続きです。
帰化の要件を確認し、数多い必要書類を集め、申請書類を正確に作成しなければならない面倒な手続きでもあります。
当事務所では、お客様一人一人のお話を無料相談でお聞きし、「帰化が可能か」「どんな書類が必要か?」「どう進めればよいか」をご提案します。
ご依頼いただい際には、専門の行政書士が全力であなたの帰化申請をサポートさせていただきます。
まずは無料相談を①お電話でのお申込み 03-5876-6740または②お問い合わせフォームから、お気軽にご連絡ください。
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