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簡易帰化とは、在日韓国人・朝鮮人の特別永住者や、日本人と結婚している外国人や子供、など、日本と密接な関係があり一定の条件を満たす場合、普通帰化よりも要件が緩和される申請をいいます。
普通帰化の条件はこちら
「簡易」と名前がついていますが、条件が緩和されるだけで、提出する書類や手続きが簡単になるわけではないのでご注意を。むしろ、そろえなければならない書類は普通帰化より増える場合がほとんどです。
簡易帰化にあてはまるケースを見てみましょう。
下記の①②③のケースに当たる方は、住居条件(日本に引き続き5年以上住んでいること)が免除されます。
①日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
元々日本人だった親が外国に帰化して自分(子)も外国籍になっていた場合などがあてはまります。5年以上ではなく3年以上引き続き日本に住んでいればOKとなります。
②日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの
特別永住者(日本で生まれた在日韓国人・朝鮮人)の多くが当てはまります。
③引き続き10年以上日本に住んでいて、1年以上就労経験のあるもの
特別永住者の多くや、10年以上日本に住んでいる方があてはまります。
④日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
日本人と結婚している外国人がこのケースにあてはまります。
3年以上日本に住んでいる外国人は日本人と結婚した時点で帰化の要件を満たします。
⑤日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
④と同様、日本人と結婚している外国人があてはまります。
例えば、日本人と結婚してから2年以上海外で生活してその後1年以上日本で生活したら、帰化の要件を満たします。
⑥日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの
両親が先に帰化して日本人となり、その後に子供が帰化するケースがあてはまります。
また、日本人の子供であるが子供が日本国籍を選ばず、のちに帰化するケースもあてはまります。
⑦日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
未成年の時に、親の再婚などにより連れ子として日本に来た外国人の方で、来日の時に義理の父(母)と養子縁組をしたようなケースが当てはまります。
⑧日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの
日本人であるが海外で帰化し日本国籍を失ったが、再度、日本国籍に戻ろうとするケース。
⑨日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
帰化申請はお客様の今後の人生を左右する大変重要な手続きです。
帰化の要件を確認し、数多い必要書類を集め、申請書類を正確に作成しなければならない面倒な手続きでもあります。
当事務所では、お客様一人一人のお話を無料相談でお聞きし、「帰化が可能か」「どんな書類が必要か?」「どう進めればよいか」をご提案します。
ご依頼いただい際には、専門の行政書士が全力であなたの帰化申請をサポートさせていただきます。
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